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チョイワルG-Dr.
・ドクターの保険診療及び診療報酬請求に係わる留意点についての情報を提供します。
・あるあるドクターの悪口などもチョコッと書きたいな~
・多分最高に面白くないブログであることを自負しております。でもチョイ役に立つかもね?
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集団的個別指導の不可思議
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集団指導と個別指導の中間的存在が集団的個別指導であります。
指導大綱の指導形態の2として、地方社会保険事務局と都道府県が共同で、指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて個別に簡便な面接懇談方式により行うことになっております。
対象となる保険医療機関等の選定は、毎年年度始めに開催されています選定委員会によって、一定のルールの基に公正に決定されているところであります。
集団的個別指導の場合は、保険医療機関の機能、診療科などを考慮したうえで、診療報酬明細書の1件あたりの平均点数が高い順に選定することになっております。
そして平成12年の地方分権一括法に併せての整理に従い、一定基準を上回る保険医療機関の定義として、レセプト一件あたりの平均点数が都道府県の平均点数の、病院は1.1倍、診療所は1.2倍を越えるものであり、かつ、類型区分毎に総保険医療機関等の総数の上位8%の範囲に位置するものということになりました。(ただし前年度及び前々年度に集団的個別指導又は個別指導を受けた医療機関は除かれます)
こうなりますと、当該ブログご覧のドクターの中で、この集団的個別指導の経験者は大分少なくなるのではないでしょうか?
しかしながら、一方経験のあるドクターでは、3年毎にお呼び出しがあって、常連さんとなっている場合があるかもしれません。
一部の常連さんの経験では、先の指導形態をお読みになって、不思議に思われませんでしょうか?
即ち、個別に簡便な面接懇談方式の部分が、全く施行されていないのではないかということです。
場合によっては、集団指導よりもむしろ簡単な講演だけで終わってしまい、拍子抜けしたとの感想も聞かれます。
勿論、時間又は気力の充実した事務局の担当者であれば、それなりの個別部分の設定もされている都道府県もあるかもしれません。
これは平成10年3月18日
保険発第36号
通知の中の3頁目下方にある留意点 1 に基づいて現在も引き継がれている事情があるからであります。
行政としては今のところ個別指導重点主義ではありますが、高点数請求医療のなかには、やはり無駄な不当、不正請求が混在している可能性が大でありますので、注意は怠らないようお願いしておきます。
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