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保険医の診療方針として、指導の基本準則と云うのがあります。(保険医療養担当規則)

 第13条 診療に当たっては懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。

 第14条 医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理的な効果も挙げることが出来るよう適切な指導をしなければならない。

 第15条 予防衛生及び環境衛生の思想の涵養に努め、適切な指導をしなければならない。

 微に入り細に入りの基本準則であります。これに従い追々に診療報酬の算定項目にも、医学管理料として、ニコチン依存症管理料などの導入もあったりして、適切な評価がされて参りました。

 さて此処で、保発105号通知を再度ご覧願います。この2頁目に、指導大綱の第2として、指導の方針について記載されております。

 これは保険医に対する指導の方針であって、全く立場は違っていますが、保険診療の取り扱い、診療報酬の請求等に関する事項について、周知徹底されることを主眼として、懇切丁寧に行うことになっています。

 行政手続法のモットーも懇切丁寧なnotice and hearing の実施でありますから、故あるところかと思います。

 2005年行政手続法改正では、新たに行政立法で、パブリック・コメントが導入されましたので、こちらの方にもバリエーションがあるかもしれません。

 なお、指導に当たっては医師会とも協力的に、円滑な実施に努めることとなっていますので、各都道府県においては学識経験者として、医師会から立会いを求めることになっていると思います。

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