医師免許の更新は未だ施行される状況ではありませんが、そんな噂が耳に入ってきているのではないでしょうか?
しかし健康保険法の規定に基づくと、全ての保険医療機関は、療養の給付に関し、保険医は健康保険の診療に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならないとなっていますので、実質的には更新に当たる義務が課せられているのであります。
平成12年5月31日付け 保発第105号をご覧下さい。この年の4月1日から、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(一括法)において、指導及び監査の権限は厚生労働大臣が行い、又厚生省関係政令の定めるところにより、その権限が地方社会保険事務局長に委任されたのであります。
又この年には介護保険法が成立するとともに、第43条の6、命令による診療から省令による診療になって、すこし表現は柔らかくなったのであります。
先の通知の次頁、別添1をご覧下さい。改正指導大綱が記載されています。健康保険法第43条の7は、現行法(平成14年カナ文からかな文に)第73条になっておりますが、内容は変わっていません。
その目的とするところは、保険診療の内容又は診療報酬の請求に関する指導についての基本的事項を定めることにより、保険診療の質的向上及び適正化を図ることであります。
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