よく医学管理料は見えない技術料と言われています。特に特定疾患療養管理料などは、生活習慣病に対して的確な指導管理がなされれば、それだけでも十分良好な治療経過が期待できるのでありまして、真剣に取り組んでいただけたら有難いのですが、実際の算定ではいかがでしょうか?
前回は濡れ手に粟の手術料について述べましたが、これに関連して、手術後医学管理料があります。
平成8年からの管理料で、当初病院では1500点、診療所では1300点であったものが、平成14年から2年ごとに目減りして、今年はそれぞれ1188点と1056点の半端な数字になっています。
入院の日から起算して10日以内に気管内挿管による全身麻酔を伴う手術を行った場合に3日を限度に算定できるとなっています。
手術後の定型的な検査について、請求の簡素化を目論んで設定されたものであります。
ところがQ&Aでは、包括検査が施行されなくとも算定可能であると明言されていますので、リスクの少ない手術を全身麻酔で行い、術後の検査もなしで、手術後医学管理料を算定した場合は、坊主丸儲けの状態であります。
これは見えない技術料というより、こそ泥に追い銭といわれても仕方がないのではないでしょうか。
ただし同一医療機関において、同一月に本管理料を算定するものとしないものが混在することは駄目でありますから、平均化は図られるかもしれません。
審査会の審査員には見えなくとも、良識ある医学的判断に基づいて算定くだされ度、お願いしておきたいと存じます。
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