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2006.07.28 06:19 |  診療  |  開業 / 病院経営  |  医療制度 / 行政  |  doktor-K  | 推薦数 : 2

濡れ手に粟の手術料

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 最近は医療費通知というものがありまして、時に苦情が入ってまいります。

 一番問題は、医療機関で診療の事実のないのに請求があったというものでしょう。調べてみると事務処理上のミスというのであればまだ救われますが、意図的な架空請求の事実が発覚する場合もあります。

 さて、この部類の苦情として、受診したのは確かだが、受けてもいない手術の請求があった場合です。

 この4月からは、特に内容の分かる領収証の発行が義務化されましたので、ますます事態は深刻化するのではないでしょうか。

 具体的に多い例としては、整形外科の、骨折に対する非観血的整復術の場合です。

 以前から審査会でのお咎めは全くなしで通ってきたもので、事務的に骨折の診断があれば、この手術の請求がセットで算定されてきたのではないでしょうか。

 従って、もし従前どおりの感覚で算定してしまいますと、全く説明もないのですから、当然不審に思われるわけで、直接医療機関に談判に及ぶ場合、又は関連の窓口への相談持込となります。

 実態のない手術の請求であることは、実はレセプトの点検ではっきり分かるのであります。

 もし本当に整復操作が必要であって、それなりの手技が実施された場合、普通は、整復後のXPは撮って確認するのが常識でありますから、実日数以上の画像診断の算定があるはずであります。

 しかし、審査会としては医師同士の協議に委ねられている不備もあって、深く受け止められてこなかったのは伺えるところです。

 実際問題、何も施行されていないのに請求されているのが、事実であれば、昨今の事情を鑑みて、直ちに止めていただきたいのであります。

 他にもこのような例を挙げれば、胸の悪くなるような事態に発展しますので、この辺に止めたいと思いますが、くれぐれもドクターとしての品位を損ねる行為は慎んでください。

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