輸血管理料というのが新設されました。これこそ管理料そのものでありまして、施設基準さえ受理されていれば、一連の輸血、輸注が行われた場合に、Ⅰは200点、Ⅱは70点が無条件に算定できます。
施設基準は輸血療法の安全かつ適正な実施を推進する観点から、それなりに縛りが掛けられていますが望ましい方向と評価されるのではないでしょうか。
さて輸血に関する医療事故は古くて新しい問題で、くれぐれも慎重にお願いしたいところです。3点ほど保険診療上思い付いたところをお伝えしたいと存じます。
1) 平成9年に初めて、輸血にともなって、文書による輸血の必要性、危険性について、患者に説明がなされた場合に算定することになり、最近のことと思っていたのが、もう10年になろうとしています。
しかし、未だにこのことが徹底されていない現実があります。説明はしたが、文書は医師側にだけ保存されていたり、緊急輸血の際に、文書作成が等閑になったままであったりしていますのでご注意ください。
これが指導監査の折に、指摘されますと、輸血料は勿論、血液製剤全ての費用が返還対象になりますから大変です。
2) 輸血にあたり、平成17年9月6日薬食発第0906002号を遵守するようにという留意事項について検討されていますか?
内容は輸血に関して、これまでの懸案事項が全て網羅された形になっていますので、全てのドクターが一読されたほうが良いと思います。
重要なことは、平成11年の通知が廃止されたことでありまして、感染症検査に対する審査会の態度が曖昧でも許容されていたものが、この廃止に伴い、純然たる医学的判断に従って、取り扱いが変わることになったことであります。しかし多分誰も気付いていないと思いますが、何でも疑い病名では通らなくなる可能性はあります。
3) 小児の自己血輸血も推奨されているところですが、問題はレセ請求の中で、エリスロポイエチンの適応についてであります。
ご存知の通り、薬事法では800cc以上の貯血に対して適応がありますが、小児ではとても800cc以上の貯血ということはありませんから、体重に比例して算定されていることがあります。
一回貯血量は体重1Kあたり5~10mlということですから、例えば15kgでは、最高150mlとなります。
保険上はエリスロポイエチンの適応はありませんが、審査会によってはお目こぼしはあるかもしれません。
しかしながら、考えてみてください。元来小児においては、造血能が頗る活発でありますから、エリスロポイエチンの投与は必要が無く、鉄剤のみの補給で済むわけであります。
以上思い付くままに申し上げましたが、先の輸血に関するガイドラインは是非一読くだされ度、再度お願いしておきます。
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