18年度の改訂から、老人医科診療報酬点数表がなくなり、医科点数表として一本化されました。
しかしながら、以前からの老人医療担当基準は歴然と存在し続けていますので宜しくお願いします。
正式には、老人保険法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係わる療養の取り扱い及び担当に関する基準であります。な~んだか気の遠くなるような基準のように聞こえますが、その通りで、一般の診療とはいろんな面での違いがありますので、要注意です。
多分多くのドクターは内容について気にかけてはいないことと存じますので、ここで幾つか取り上げて見たいと思います。
・老人慢性疾患を有する長期入院患者に対する診療は漫然かつ画一的にならないこと(第12条の一)
・老人患者の家庭における療養を支援するための診療、生活指導を適切に行うこと(同二)
・同一の検査、投薬はみだりに反復しないで、症状の経過に応じて、その内容を変更する等配慮すること。(第20条の二、三)
・日常生活その他の療養上の指導を行うことで治療の効果が上がるときは、みだりに投薬、注射をしてはならない。(同三の二、及び五のロ)
・点滴注射はこれによらなければ効果が期待できない場合に行うものであって、これがために返って患者の心身に負担をかけないよう配慮すること。(同五のヘ、ト)
・家庭における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。(同七の二)
一番最後の家庭の所は、一般の場合には居宅になっているのに対して、殊更に変更してある点が、意味深なところでしょうか?
居宅というのは介護施設をも含むものでありますから、老人においては、家庭にとらわれることなく、居宅療養も妥当としている点が違いであろうと思いますが真相は不明です。
以上老人の疾病構成、心身の特性を考慮した、取り扱いがなされている点を十分ご配慮くだされ度く、逆に言えば、このような規定を設けなければならなかったということから、いかにこれらに抵触するような診療行為が横行しているかを、反省しなければならないと思う次第です。
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