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 産婦人科の医師がピンチになっていることは報道でも度々取り上げられています。

 世の中少子高齢化に向けて、国を挙げての対策が叫ばれてはいますが、この現実は当分深刻な状況が予想されます。

 健康保険法からの手当てとして今回、ハイリスク分娩管理加算とハイリスク妊産婦共同管理料の算定が可能となっています。

 これは病院、診療所連携の特殊な形として捉えられていますが、果たして適切な機能の分担が望めるのでしょうか。

 施設基準の届出は順調に増えてきていますが、中には問題ありの質問が持ち上がってきております。

 留意事項のなかで、紹介元医師が紹介先の病院に入院している患者に対して、当該紹介元医師が病院に赴き診療、指導等を行った場合に算定できるとなっていますが、赴くという行動についての疑義であります。

 単に病院に向かって行くということであれば、緊急の際に患者の付き添いで病院に向かうのも赴くことになり、算定要件になっているのではないかという質問であります。

 しかしもう一つの要件として、紹介先の病院に入院している患者に対して赴くのであって、付き添って行くのとは聊か、それこそ趣が異なるのであります。

 そんなこんなで、やはり管理料の先取りは具合が悪いのではないかという結論のようですから、良識ある判断をお願いしたいと存じます。

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