検診である検査中に、胃癌の疑いなどで内視鏡下の生検をした場合、病理組織検査及びその検査前後の薬剤などは保険請求できるか?という質問に対して、回答は全て検診として取り扱うでありました。
ところが、平成15年7月30日付け事務連絡において、引き続きその内視鏡下の治療が行われた場合には、内視鏡下生検法、病理組織顕微鏡検査、内視鏡下手術の費用は保険請求可能ということは周知されていると思います。
一部の医療機関では、これを以って、先の疑義解釈の文言は全て反故に帰した如くの拡大解釈をされているようで、疑い病名を付することにより、全ての検査の一律保険請求を実施しているようです。
また念の入った医療機関では保険証の提示があれば保険扱いが可能といった検診パンフまで用意しているケースも見られますが、疑義解釈の一文はなお通知と同じ価値を保持しているものとしてください。
辛い内視鏡操作の、二度手間を考慮しての特別な取り扱いでありますので、検診はあくまで保険給付外である原則は維持されていますので、審査委員の先生方もご配慮願います。
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