療養担当規則の一部が改正されたことは先に述べましたが、これに伴い理学療法についての記載はリハビリテーション一本になってしまいました。
従前では、放射線治療の部が此処に当てはまっていると理解していたのですが、この改正で、宙に浮いたような形に、結果としてなったようです。
勿論、だからといって、放射線治療は特別な具体的方針もなく施行されて良いわけはないのであって、良識あるドクターは、必要があると認められる場合に行うと、類推されるものと思います。
法令企画課の役人も人間ですから、大目ににみて、次回の改正を待つことにしたいと存じます。
放射線治療関連で、時々審査会の対応で問題になるところは、照射計画作成に係わる費用の中で、画像診断の取り扱いであります。
一部の審査会では、当該管理料算定月においては、一律事務的に査定が行われていたように聞いたことがありますが、留意事項に記載されている通りどんな場合も、画像診断の所定点数は算定可能と解釈してよいように思います。
位置確認のためのライナックグラフィーや照射野形状の型取り、患者の固定材料、線量補正のための材料などがその含まれる費用に当たると解釈されます。
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