以前から改正の都度、変更要望のあった、精神科作業療法でありましたが、今回改正で微妙な変化が見られています。
点数は一日あたり、標準実施時間が2時間で220点で変化はなかったのですが、助手規定がなくなりました。
替わりに、一人の作業療法士の取り扱い患者数が一日3単位75人から、一日2単位50人になりました。
施設基準の専用施設の広さがやはり、75平方メートルから50平方メートルに減りましたから、緩和されたことになります。
以上3点の変更事項を総合的に考えますと、結局どういうことになったかといいますと、ちょっと難しくなります。
作業療法士の労働条件は向上するように見えますが、助手がいなくても良いとなれば、その分患者対応に困難な場面が予想されます。
また仮に75人の患者さんに対応しなければならない時には、今までは一人の作業療法士と助手一人で賄っていたのが、これからは作業療法士二人が必要となります。
精神科作業療法の立ち上げについては、今までより容易になっていますが、業務の運営上はいかがなことに相成りますか、予想しかねているところです。
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