往診の話題の続きです。
入院中の患者の他医療機関への受診については、留意事項として懇切丁寧に記載があります。
逆に往診を受けた場合はどうでしょうか?
一般病棟の場合は、所謂対診に係わる費用の請求ということで、昭和24年健保法施行時から基本診療料、往診料は往診医の方で請求し、特掲診療料は、入院医療機関との合議で決定となります。
入院医療機関では、相当する医療行為が請求可能な場合は保険請求が可能となっていますから、全額負担ということはありません。
正式なレセ請求方法は、往診医からの請求レセの一部を添付して提出となるのですが、そのようなレセは余り見られてはいません。
さて特定入院料、療養病床入院基本料などを算定している患者については、往診医の請求は要注意であります。
原則当該費用の算定は出来ないのでありますが、専門的な診療がなされた場合だけ、規定に従い請求可能な部分があります。
しかしこの場合においても、在宅医療に係わる費用は算定できないので、往診料も算定できないことになります。
更に特定入院料等の70%控除の規定もあって、入院中の患者に往診を依頼するのは、よくよく考慮の必要があるようです。
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