何処かのブログに、在宅療養関連で、往診専門で保険診療が可能か?という記事を思い出して、更にコメントしたいと存じます。
一般に診療報酬が支払われるのは、保険医が保険医療機関において、診療が行われた場合に限定されています。(健保法第63条の3)
交通災害、遭難など不慮の事故、国外での診療等のときは、特別な配慮がなされております。
往診もまた保険医療機関外での診療になりますが、療養担当規則として、診療上必要があると認められる場合に行うとなっていることに留意されて下さい。
また、仮に保健医療機関として指定されたとしても、見えやすいところに、保険医療機関である旨の標示をしなければならないことになっていますから(登録省令第2条)、不特定多数の患者が来院されたときに、往診専門を理由には、受診を拒むことはできません。(医師法第19条)
以上の論点から、地方医療協議会は、所謂往診専門医師についての保険医療機関としての、指定は行わない方針となっています。(一部の府県では認められたやに聞いていますが詳しい事情を把握できていません)
医療法第5条の、届出、広告にかかわる、所在の定義として、その住所を診療所とみなす規定を、読み違えないで下さい。
いずれにしても、健保法第65条第3項の(3) 保険医療機関として著しく不適当(公序良俗に反する)と認められるときは、厚生労働大臣は指定をしないことができるのでありまして、医師の自己診療の場合と同じく、申請は控えられた方が良いかと思います。
健保法の建て前は、医師の立場だけではなく、全ての被保健者に対して、平等で良質な医療の提供が第一義となっていますので、よろしくご理解いただけたらと存じます。
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