同日他科初診135点の算定にについては、ほぼ周知のことと思います。今のところ順調な滑り出しで、余りトラブルの情報はないようです。
ところが一方、大昔からの同日再診、電話再診については、一部の医療機関では相変わらず不当な請求が見られていますので、この機会に整理しておきたいと思います。
先ず、初診又は再診に付随する一連の行為の取り扱いとしていくつかの例が挙げられているわけであります。
一番多い不当請求は、やはり検査画像診断の結果のみを聞きにきた場合ではないでしょうか。電話による場合も含めて注意が必要です。
次が診療計画上の、複数回の注射、予定検査、画像診断、処置、手術等のための一旦帰宅があります。
一方、病状の変化や、新たな傷病の発生のための同日再診は適切な算定であります
同日、患者が来院した場合は、何がしかの診療行為が伴うことが普通でありますから、文句が出る可能性は少ないかもしれませんが、電話再診の場合は、より注意が必要です。
これは再診料の注6に詳細に記載されていますから、もう一度その意味を熟慮願えれば有難いのですが、要は患者に病状の変化が認められた場合で、適切な指示がなされた時に算定できるのであります。
他に、200床以上の病院の場合は、電話再診は算定できません。
また電話再診の場合は、外来管理加算は算定できませんし、指示の内容に指導管理があっても医学管理料の算定も認められていません。
時には電話での紹介状や、療養費同意書、証明書、診断書のみの依頼があるかもしれませんが、対面診察によることが原則でありますから、いずれに於いても基本診療料の算定が困難な状況である場合は、注意が必要です。
チョイワルH-Dr.の笑えるブログがアップしています
シリーズブログ:西洋厠事情
こう門様のジロウ物語
固定リンク
|
コメント (0)
|
トラックバック (0)