3月6日付けの官報告示には、外来診療料の包括処置の中で、熱傷処置も創傷処置と同じ取り扱いになっていた筈です。
従って処置に係わる薬剤、材料は別に算定できるという留意事項からは、熱傷処置についてもの文言がなくなっていたので、これは論理的に正しかったのです。
しかし、3月31日付けの関連通知一部訂正の通知で、従来どおりの、熱傷処置についてもの文言が復活しています。
しかも、この二日前には、官報告示の原稿誤りとして、包括処置の項から、熱傷が削除されるという記事の掲載予定という事務連絡がございました。
官報掲載の事実については、私自身の調査ではまだ発見できていないのですが、通知に従って、現場及び審査会はこの線で既に進まざるを得ない状況かと思います。
この点に関しては、従来から、診療側、審査会ともに、熱傷にかかわる薬剤、材料の包括外という件を、熱傷処置そのものが包括外と理解していた経緯から、告示の訂正という、思い切った手当てがなされたように思いますが、何か納得のいかない結果になっています。
その証拠に、今青本(点数表の解釈)を眺めてみますと、
ホ 削除(熱傷処置) となっているのに、留意事項のところで更に、
・・・・。また熱傷に対する処置についても別に算定できる。
となったままで、後手後手の手当ての跡が残っています。
論理的には、この記事は必要ではないので、更に削除訂正通知が必要ですが、そこまでは恥ずかしくってできないのでしょうか?
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