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 皆さんはブランチ・ラボについてご存知だろうか?

 院内に検査部門を直接立ち上げて管理するよりは、費用が安く付くという触れ込みで、ボツボツ取り入れた病院の話を聞くようになりました。

 即ち人材、検査測定機器、試薬の一切合切を提供できる会社があって、病、医院の建物だけを提供することにより、一応院内検査機構としての体裁は保たれることにはなります。

 そこで昨年あたりから、検体検査判断料の注加算、検体検査管理加算の算定が可能ではないかということで議論が持ち上がり、厚生労働省へも嘆願書が提出されたように聞いていますが、いかが相成っていますか?

 しかし、今度の改定では、この点に関して、少し施設基準等の文言に変化が見られています。

 以前の施設基準では、測定機器、試薬については受託業者からの提供を受けていないこととされていた、検体検査管理加算Ⅰの要件が、今回からはⅡにも適用され、しかも全てについてとなっています。

 この点に関する、質疑応答のなかで、受託業者、提供に関する定義は如何というものがありましたが、契約の実態から個別に判断されるということですので、尚曖昧な点が残り、議論は延長しかねません。

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