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2006.06.26 05:52 |  診療  |  開業 / 病院経営  |  研究  |  医療制度 / 行政  |  doktor-K  | 推薦数 : 2

おまけの特定疾患処方管理加算

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 診療報酬請求事務委託業者の請求には、医療機関にサービスのつもりで、不当請求すれすれの傾向的な事務処理がなされていることがあります。

 これらについても最終的には、管理者に、責任の所在が帰せられますので、十分ご注意願います。

 中で、当月主病ではない、古い特定疾患病名を担ぎ出して、特定疾患処方管理料が請求されていることがよくあります。

 例えば、急性上気道炎等の患者に、胃炎をかぶせて、当管理加算を請求してあるケースが多いのではないでしょうか?

 流石に長期加算はないのですが、15点の算定は月に二回の請求は可能でありますから、30点のサービス点数になります。

 主病というのは、医学的管理の中心になった傷病のことを言うのであって、ひと目で分かるような不当請求は、よくよく慎んでいただきたいと思います。

 レセプトの提出時には是非とも、全体のチェックをお忘れなく・・・・

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