委託業者の常道手段(多分お医者は、こんなせこい請求は思いつかないことを前提にしています)は、15円以下の処置薬を、一か月分纏めて、処方料、調剤料とともに算定するケースがよくあります。(15円以下の処置薬は処置料に含まれるとなっております)
うっかり審査委員は、気にもとめないで通しているところかもしれません。
特に入院などで回数が例えば30回にもなると、それなりの点数になるので馬鹿になりません。
また処置薬として一剤、一剤はそれぞれ15円以下であっても、2剤まとめて、15円以上になれば、算定可能とばかりに請求されている場合も見受けられますが、涙ぐましい努力のあとが伺えます。
更にもっとせこい請求は、術前処置としての、安定剤を調剤料込みで請求されている場合も違反であります。
これらのことは、みな療養担当規則の、健全な保険事業の運営を損ねる行為になりますので、ご配慮のほどお願いしておきます。
こういうことを言っている私もまた、みみっちい話をして、誠に恐縮しています。
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診療報酬請求事務委託業者の請求には、医療機関にサービスのつもりで、不当請求すれすれの傾向的な事務処理がなされていることがあります。
これらについても最終的には、管理者に、責任の所在が帰せられますので、十分ご注意願います。
中で、当月主病ではない、古い特定疾患病名を担ぎ出して、特定疾患処方管理料が請求されていることがよくあります。
例えば、急性上気道炎等の患者に、胃炎をかぶせて、当管理加算を請求してあるケースが多いのではないでしょうか?
流石に長期加算はないのですが、15点の算定は月に二回の請求は可能でありますから、30点のサービス点数になります。
主病というのは、医学的管理の中心になった傷病のことを言うのであって、ひと目で分かるような不当請求は、よくよく慎んでいただきたいと思います。
レセプトの提出時には是非とも、全体のチェックをお忘れなく・・・・
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