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< 腫瘍マーカーの件に訂正 | メイン | おまけの特定疾患処方管理加算 >

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 腫瘍マーカーについての件で誤解を生じた記述内容では、確定診断の時期が重要なポイントとなるところで、今回の悪性腫瘍特異物質治療管理料(○悪)における、腫瘍マーカー測定との絡みで一括して申し上げれば良かったと反省しております。

 事務的に整理すれば、診察及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍であると強く疑われる者に対して行われれば、即ちこれにより確定診断に至れば、あるいは疑いが晴れる場合もあるかも知れませんが、これは妥当な算定であります。

 さて腫瘍マーカーは、一回の採血で4項目以上頑張って測定しても460点の上限縛りがあることより、確定病名として、○悪(初回月加算)550点の算定でも、審査会は通ってしまいます。現実問題、この測定結果から、同月内に確定診断が得られることがあれば、診断名に訂正は加えずに済むかも知れませんが、確定診断時期がポイントでありますから、不当な請求と判断されます。(○悪算定は、確定診断の後になっているからです。慌てずに次月算定でもと思いますが、これでは初回月加算が算定できなくなることは計算済みで誠に巧妙なテクニックであります。)

 実際に医療事務委託業者のマニュアルには多分載っている項目かも知れませんが、保険者側との智恵比べと言えば言いすぎでしょうか?

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