診療の具体的方針(療養担当規則)のなかで、投薬の項には、治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与するとなっています。
従って多剤投与を抑制すべく、点数表上も、七種類以上の薬剤投与に対しては、それなりのペナルティーが設けられております。
実際問題、肝心要の薬剤があれば、生体は自然の治癒機転に則って回復に向かうものであり、いたずらに多剤投薬は、かえってその機転を邪魔することが無きにしも非ずであります。
増して副作用でも現れれば、いずれの薬剤が係わっているかの特定も困難な事態となります。
賦形薬のつもりで処方した、胃腸薬が、腹痛の原因であったり、現実笑い話ではなく起こっています。
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