患者サービスのつもりか、又は近くの施療院からの直接依頼で、安易に療養費同意書を交付しないようにお願いします。
一定のルールがございます。留意事項には、医師が療養の給付が困難と認めた患者に交付することになっております。
療養の給付とは、可能な限りの現物給付を尽くしても、尚治療に困難を覚えるようなものに、最後の手段として同意するのが一つの建前であります。
専門外と言う理由だけでは不十分であり、近くに専門医が居れば対診又は紹介転医という手段があるのであり、継続治療を依頼されても良いわけであります。
患者居住区が無医村や離島などの特殊な状況であって、施術も治療手段として一定のエビデンスが期待できるのであれば、同意も已む無しかと思われます。
以上の事情をご理解された上で、同意書交付されれば、間違いは無いと思いますが、初療から3ヶ月経って、再度同意を求められるときも、必ず有効性を確認して、みだりに継続に同意しないようにお願いします。
よくある間違いは、電話による依頼や、家族、施療業者からの依頼だけで、患者の診察なしに、同意書交付をしている場合でありますが、よくよく注意して戴きたいと存じます。
最後にもう一つ、現物給付が困難な状況が、想定されているわけですから、同時に並行して、投薬その他の医療行為が継続されていることは、全くナンセンスな状況であり咎められて然りかと思われます。
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