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 よく田舎の診療所などでは、一部負担金の月末払いや、割引払いなど、純朴なドクターのなさる微笑ましい様子が目に浮かんで参ります。

 しかしこれは本来勧められない行為でありますので、地域の人には不評になるかも知れませんが、止めていただきたいところであります。

 何故かというと、又もや例の療養担当規則のなかで、第5条、長々と根拠を述べてはありますが、要は、一部負担金を適切に受けなければならないことになっているからです。

 適切にとは、健保法第74条、療養を受ける側は、その給付を受ける際(現在形ですよ)、一部負担金を支払わなければならないことと、医療機関は前項の一部負担金の支払いを受けるべきものとなっていることであります。(難しい?)

 この規定に違反しますと、医療機関の間に不平等が生じ、その結果、患者が、不適切な評判から医療機関を選択するという不都合が予想されることになりますので、遵守をお願いしているところであります。

 即ち、一部負担金は、猶予することも、割引することもできないと言うことであります。

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