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 リハビリの話題が多かった今回の改訂において、ちょっと見過ごされてしまうかも知れない関連事項に、保険医療機関云々の所謂「療担規則」の改正があります。

 リハビリテーション学会での予てからの懸案事項であった、診療の具体的方針のなかで、理学的療法に対する文言がすっきり、さわやかなものに改正されました。

 即ち以前のものでは、「理学療法は、投薬、処置又は手術によって治療の効果を挙げることが困難な場合であって、この療法がより効果があると認められるとき、又はこの療法を併用する必要があるときに行う。」でありました。

 これは如何にも、リハビリテーション療法が医療の戦線では後陣を任されているという印象の強いものであります。

 実際の治療現場では、ごく早期から必要な治療手段である事実から、他の診療方針と同格の「リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う」ことになったのであります。

 これにより、リハビリテーションは胸をはって、先陣を務めることになり、学会も満足されたのではないでしょうか?

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