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 また硬い話で恐縮ですが、保険医療機関及び保険医療養担当規則の(適正な手続きの確保)第2条の3「・・・・・及び療養の給付に関する費用の請求に係わる手続を適正に行わなければならない」となっております。

 更に第23条の2「保険医は・・・・・・・・保険医療機関が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない」とあります。

 以上のことは、療養を担当した保険医は必ずレセプトの最終チェックを行い、支払い機関に提出するよう求められていると思われます。

 事務に請求事務を完全にお預けして、そのままレセプトを提出していたり、支払い機関からの返戻に対する処置も事務任せといったことは療養担当規則違反であります。

 審査員も人間ですから、毎回同じ項目の返戻が繰り返されるようでは、いきなり査定も已むなしと思うかもしれないし、又これは失礼と考えてください。

 レセプトチェックを真面目にすることは、日ごろの診療内容を振り返る絶好のチャンスと捉えたら良いと思いませんか?。

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