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 一昨年の秋ごろから暫く、小泉改革の一環で、混合診療解禁の話題が、世間を賑わしておりました。

 当サイトの、医師専用掲示板のクローズアップテーマとしても取り上げられていましたが、最近は投稿する人も余りいない模様です。

 結局のところ、厚生労働省の、特定療養費の取り扱いを発展的に登用することで納まったみたいですが、健康保険法の建て前から見れば、特定療養費も混合診療的といえば、いえるのではないでしょうか・

 昨日の日経新聞記事に関連の話題が取り上げられていましたので、また蒸し返すようで恐縮ですが、復習をしておこうと思います。

 食堂のメニューを例に考えてみますと、混合診療は食堂経営者の考えたチャンポン麺でしょうか?少し高くつきますが、ものすごく美味しいものを用意しても、保健上または衛生上の問題からメニューに掲げることができないことになっていて、お上から許されたチャンポン麺はメニューに載せても良いということになります。

 さてどのようなメニューが用意されているでしょうか?ここで保医発0313003号をご覧下さい。

 先ずメニューに載せなければならない原則的なことが決められています。続いて、チャンポン麺のいろいろな内容について、事細かに記載されています。

 これを見た客は、自分の選択でこれを注文して、その一部の代金を支払うことになる仕掛けとなっているのです。

 いかがでしたか?少しは安くつきましたから、美味しく召し上がることができましたか?

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