保険医療機関療養担当規則では、第2条の五 特定の保険薬局への誘導の禁止事項について記載があります。これまで保険医の禁止事項について若干触れて参りましたが、うっかりすると知らず知らずに抵触することになるかもしれません。
即ち患者を誘導した対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならないことになっています。
逆に何かの折に近隣のよしみから、いささかでも物を頂くことがあったときに患者誘導が無くとも、痛くも無い腹を探られるかも知れませんのでご用心ください。
そこで笑い話ですが、タイトルの隣の薬局の娘は嫁にもらえぬことになるわけです。もちろんこれは冗談でありますが、間違いついでに処方箋の交付については、ご注意ください。
処方箋は患者に交付するものであります。患者が都合が悪いときは、現に看護に当たっているものに交付する決まりになっています。
間違っても、患者サービスのつもりで医療機関の従業員や、居宅等で療養中の施設職員に、まとめて薬局に持たしてやるようなことは、非常に問題といおうか禁止されていますから、慎んで戴きたいと思います。
通院できない患者の処方箋ファックスサービスも問題になることが多いので、社会保険事務局に確認をとってからが宜しいのではないでしょうか。
固定リンク
|
コメント (0)
|
トラックバック (0)