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 審査委員には守秘義務がかせられているため、審査会の中で知りえた情報を、軽々と口外は出来ないことになっております。新米の審査委員の中には、これを以って不勉強を取り繕っている御仁も居るかもしれません。

 審査の公平性、公正性を担保するための措置として、保険者側、診療側、学識経験者側の三者で協議して決定するルールはどこも同じではありますが、三者はいずれも医師である事はどう見ても公平ではないのでありますが、この現実はおいといて、以前から審査内容には公平性は無かったのです。

 即ち地域間格差のお話で、審査委員はあまり話さないかもしれませんが、いわゆるローカル・ルールのことであります。

これはその昔、地域によって、疾病構造が異なり、これによる不公平を是正するための容認事項として捉えられていたものと思われます。

 ある県では容認されている事例が、当県で査定になったと憤慨されているドクターも必ずおられることと思います。

 また社保と国保でも、被保険者の違いから、温度差がみられることは、気付いておられることと思います。

 しかしながら、最終的な判断の基準は、療養担当規則に則った良識ある医学的判断に委ねられるところであります。

 世の中情報化社会になり、あまり地域による格差も無くなりつつあり、審査においても本当の意味での公平性が求められ、審査会の全国協議会や、社保国保の間での調整も行われて、現に昔よりは格段に是正されてきております。

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