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 開放型病院と提携登録された医療機関以外の方々には馴染みの薄い医学管理料ですが、もし関連のドクターの目に留まったら、気をつけていただきたいことが沢山あります。

 特に審査委員の先生方には、不勉強のまま事務の指摘が無ければ見過ごしていらっしゃるところかと存じます。

 病診連携の診療体制を推進するものとして、点数は一日単位で(Ⅰ)は350点、(Ⅱ)は220点、更に、退院時はそれぞれ330、430点の加算が認められるという夢のような取り扱いです。(ただし、再診料、往診料等は算定できないことになっていますので現実はちょっと違うのではといわれるかも知れません)

 ここで問題は、主治医は紹介側のドクターで、病院に赴き、病院側の医師と共同で診察、指導等を行った場合に算定されるものであり、病院側の(Ⅱ)もこれに連動するということであります。

 もう一つの問題は、施設基準に届けられた開放病床が利用されていることも要件であります。

 保険者側からの再審請求で、多いのは(Ⅰ)の算定がないのに(Ⅱ)が算定されているケースではないでしょうか。

 また紹介側請求レセの、実日数の取り扱いが誤っていて、病院に赴いた日の日数が算定されていないと、返戻されることになります。

 従って、単に開放病床を利用しただけで、(Ⅰ)または(Ⅱ)が算定できるわけではないのでご注意下さい。

 以上のことを、十分ご留意されて、この点数の持つ、本来の趣旨に従い、適切な地域医療が推進されんことを願う次第です。

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