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2006.06.07 05:55 |  診療  |  開業 / 病院経営  |  研究  |  医療制度 / 行政  |  doktor-K  | 推薦数 : 1

保険病名という悪魔

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 新米医師が、何処かの病院に勤めることになった時に、最初に教えられる(又は学ぶ)ことは、保険病名(所謂レセプト病名)についてではないでしょうか。これによって流石、先輩医師は大したものと感心したりしていたのではないでしょうか。

 以後は必要「悪」と割り切って、だんだんと大胆になって、気にも留めないドクターはいませんか?ここに悪魔が潜んでいるのであります。

 保険診療の大原則は、レセプトの内容と診療録の記載内容が一致していることであります。

 従って、審査会だけ通せば良いとの考えで、軽い気持ちでレセコンの中だけに保険病名が入力されていたりする場合、もしもの時には、きつ~いお咎めを頂くことになります。

 増して例えば故意に、本来は賦形剤として、抗潰瘍剤等の投与にあたり、ついでとして、胃炎などの保険病名をつけたうえに医学管理料の算定も付けましている医療機関が、まれにあるように聞いています。この場合の故意性(架空請求)が一例でも発覚したときには保険医療機関、保険医登録の取り消し処分相当となりますので、絶対慎んでいただきたいところであります。

 良識ある医学的判断の基に、適応外薬剤(検査)の使用が余儀なくされる場合等の対処法は、審査員に分かるコメントの付記があれば、大概は通っていると思いますので、保険病名で逃れようとする墓穴は掘らないようにお願いしておきます。

 このことを逆手にとって、手術料の振り替え請求のため、巧妙なコメントをつけて提出されるレセプトもありますが、審査委員の先生方は十分に検討されて、騙されないよう気配りをお願いします。

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