呼吸心拍監視の算定要件に、呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合に算定できるとなっていることにお気づきですか?
通知の日付が改定年毎に改まっているので、最近のことかと思っていたのですが、遡って調べてみると、平成6年にすでに記載されていますので、もう10年以上経ったことになります。
医師の指示だけで、請求している医療機関が殆どではないかと思いますが、個別指導では決まって指摘されるところです。医学管理料の算定には殆ど要点の診療録記載が要求されていますが、検査のところでは意外な落とし穴となっています。
これは算定要件に至らないことになり、返還を求められますのでくれぐれもご注意ください。
さて今度の改定で、再診の継続管理加算(5点)の廃止を補うものとして、電子化加算と外来迅速検体検査加算が目新しいものではないでしょうか。
電子化加算の留意事項の一部については、以前に述べたように思いますが、外来迅速検体検査加算については、施設基準もないので、直ちに算定可能ではあります。
ただし5項目限定ということで、5項目だけについて、当日結果の説明がされれば良いと考える人もあろうかと思われますが、当日オーダーした全てについてとなっていることにご注意願います。
もう一つの落とし穴は、除外項目があることです。
別表第9の2に掲げる検査(告示93号)
尿中一般物質定性半定量検査
尿沈査顕微鏡検査
赤血球沈降速度測定
試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン
体・糖・クロール検査
心筋トロポニンT定性
血液ガス分析
ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)
先天性代謝異常症検査
インフルエンザウイルス抗原精密測定
これらは、当日結果説明があっても、算定はできません。
他には、今回から脈波図、心機図、ポリグラフ検査判断料(140点)が廃止になりました。多分レセコンから抹消されていると思いますが、強いて言えばこれも落とし穴かも知れません。
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