呼吸心拍監視の算定要件に、呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合に算定できるとなっていることにお気づきですか?
通知の日付が改定年毎に改まっているので、最近のことかと思っていたのですが、遡って調べてみると、平成6年にすでに記載されていますので、もう10年以上経ったことになります。
医師の指示だけで、請求している医療機関が殆どではないかと思いますが、個別指導では決まって指摘されるところです。医学管理料の算定には殆ど要点の診療録記載が要求されていますが、検査のところでは意外な落とし穴となっています。
これは算定要件に至らないことになり、返還を求められますのでくれぐれもご注意ください。
さて今度の改定で、再診の継続管理加算(5点)の廃止を補うものとして、電子化加算と外来迅速検体検査加算が目新しいものではないでしょうか。
電子化加算の留意事項の一部については、以前に述べたように思いますが、外来迅速検体検査加算については、施設基準もないので、直ちに算定可能ではあります。
ただし5項目限定ということで、5項目だけについて、当日結果の説明がされれば良いと考える人もあろうかと思われますが、当日オーダーした全てについてとなっていることにご注意願います。
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