たまに審査会からの照会で、実日数31日の外来レセプトについて意見を求められるケースがございます。
再診が0~1,2回でありますので、特記事項に○施の記入は無くとも、これは特養などの施設入所者に係わるレセプトであることが分かります。
配置医 30回往診などのコメントのついたものも見られますが、さすがに往診料の算定は無いのが救われますが、皆さんはいかが思われますか?
ある例では、鼻腔栄養31回、胃瘻口の消毒として創傷処置17回、湿布処置3回等々の算定があります。
又ある例では、配置医往診31回、点滴注射31回の算定で他に注射薬などの薬剤料も算定されており、入院基本料の算定がないとはいえ、入院患者のような、レセプトになっております。
審査委員の中には、病院のドクターや、介護保険の取り扱いなど全く無頓着な方が、この種のレセプトの異常に気づかないまま通していた事実があります。また老人保健の保険者である市町村も審査会に敬意の払いすぎで、言い出せないままに支払い続けている場合もあります。
施設の配置医師の任務は、入所者の健康の保持と療養指導に限られることを認識していないドクターが少なからず存在するのであります。
又特養施設などに勤務する看護師に指示して施行された点滴、処置などは医療保険の給付にはなりませんから十分ご注意願います。
ただ、今回の改訂からは入所者であっても、末期の悪性腫瘍であるものに対しては、在宅療養支援診療所の保険医が実施する療養については、在宅にかかわる費用の算定が可能になっておりますので、ご検討願います。
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