ニコチン依存症管理料が、施設基準の受理された医療機関で算定可能になったことは画期的な措置でありましたが、肝心の標準手順書には、殆どの場合ニコチンパッチの使用が必須とされているにも拘わらず、保険適応のないまま、見切り発車の状態となっていました。
従前から、ニコチンパッチは自費で請求可能な品目であったので、禁煙補助剤としての適応を維持しながらハイブリッド的な取り扱いで、混合診療には当たらないと解釈していたのですが、厚生労働省は、疑義解釈で混合診療であることを宣言した手前、早急にこれを認可することを約束することになったみたいです。
6月1日、約束どおり官報告示に載ってはいますが、何か変?
本製剤の薬剤料については、ニコチン依存症管理料の算定に伴って処方された場合に限り算定できるとなっております。
また、処方箋による投薬の場合においては、処方箋の備考欄に「ニコチン依存症管理料算定に伴う処方である」と記載することとなっていますので、これまた、以前にない珍しいとりあつかいであります。薬事法の適応認定には至らないが取合えず、お上の権限で使用可能にした感があります。
しかも新規薬価収載医薬品の投薬期間制限の適応において、これも独断的に特例扱いで、12週間に5回の指導と投薬を確保するため、当該14日の投薬期間制限には服しないものとみなす取り扱いになりました。
従って、従前どおり単に禁煙を希望した場合では、尚自費扱いでありますから、くれぐれもご注意ください。
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