不幸にして保険医療機関、保険医が行政処分をうけるにいたった場合、最悪の事態は登録取り消し処分であります。以後の五年間はまず以って営業は困難となることは確実ではないでしょうか。
この判断の基準になるのが
・故意による不正不当診療または請求をした場合
・重大な過失による不正不当診療または請求をしばしば行った場合
であります。
故意は一回または一点なりともあれば、アウトでありますが、過失の場合はいかがでしょうか?
一般的には、しばしばの感覚は数回よりは少し多いぐらいで、なんとなく余裕がありそうな感じですね。
ところがです、 驚いたことに、これは一回ではないということでありますから、まったく余裕なんてありません。
くれぐれも不正不当に相当しそうな診療を企んでるドクターはいないとは思いますが、解釈の誤りなどで結果として不正不当診療または請求をしてしまう場合は無きにしもあらずですが、この時は、どうか一回目で踏みとどまるようにご注意申し上げておきます。
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