医者という職業は、最も自由を尊ぶ人種ではないかと思います。聞いた話では、人に挨拶するのが嫌で医者になったという者もいるほどですから、いちいち医者の治療方針や治療方法に口出しされるのはたまらんというドクターが多いのではないでしょうか。
増してこれが、厚生労働大臣の命令で行う治療なんて、我慢の出来ないところかも知れません。
ところがです、保険医療養担当規則第20条の八
次に掲げる治療の治療方針、治療基準及び治療方法 は、厚生労働大臣の定めるところによるほか、前各号に定めるところによるとなっているのです。
イ 性病の治療
ロ 結核の治療
ハ 高血圧の治療
ニ 慢性胃炎、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の治療
ホ 精神科の治療
ヘ 抗生物質製剤による治療
ト 副腎皮質ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン及び性線刺激ホルモンによる治療
いかがです?
今まで一度も気にされたことのないドクターが多いのではないでしょうか。
この証拠に、いったい何処の文献に載っているのか疑問に思って、例えば社会保険事務局にでも問い合わせた人はほとんどいないということであります。
しかし現実存在して、しかも年々改定されていると言うから大したものであります。
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