健康保険法、保険医療機関保険医療養担当規則のどこにも自己診療はご法度という文言はないのでありますが、自己診療は保険給付の対象ではないと皆さん納得しているようです。
これは医師法では、著しく品格を損なう行為に相当し、ややもすれば医師免許の取り上げになるかもしれないのです。
皆さんの中には、ちょっとした風邪薬やかゆみ止めの軟膏を自分で処方して、他のお医者の名義で保険請求ということは無いでしょうね。
軽い気持ちの方も、本格的に降圧剤などの処方とともに、特定疾患療養管理料や生活習慣病管理料なども合わせて請求しているとんでもない人も、罪は一緒です。
医師国保では、自己はもちろんその家族、即ち自家診療も給付外になっている場合がほとんどと聞いておりますので十分ご注意願います。
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