昔のカルテはB5版でしたね。従ってカルテ棚の大きさもそれなりの大きさであったので、最近ほとんどの公文書がA4版になってからはカルテの大きさも改版を勧められてはいるものの、踏み切れずにおられる方もいるのではないでしょうか? 又昔のお医者のお話ですが、もちろんカルテはB5で、カルテ棚もそれなりであったのでしょう。
法律では診療を終えた時点から5年間のカルテ保存が決められているところですが、このお医者様は現に診療が継続している患者さんのカルテが厚くなって、カルテ棚に入りきらないと考えたのでしょう、要らなくなったところから事務員に命じて焼却処分をしていたそうな。とんでもない過ちを犯していたのです。
よほどの貧乏医者でもない限り、大きいカルテ棚を用意するか又は経過の概要を纏めて別葉にして倉庫に保存するなりの対策がなされても良いのではないでしょうか。
最近は電子カルテまがいの商品も出回ってきておりますので、B5もA4も関係なく、又棚も倉庫も関係のない時代になってまいりました。
しかし注意しなければならないことに、電子カルテには、厳密な3原則が守られている必要があります。
3原則とは、真正性、顕読性、保存性のことであり、これに適切な運用規定が設定されていることが加わります。
固定リンク
|
コメント (0)
|
トラックバック (1)
トラックバック
この記事のトラックバック URL
http://blog.m3.com/nb/20060527/1/trackback
トラックバック一覧
・検察官は、自然科学ないし医学の基本的知識なしに医師を起訴し有罪にしようとして
[続きを読む]
コメント
コメントはまだありません。
コメントを書く