前身の運動療法指導管理料(12年4月改定)から14年4月改定で全体に200点アップで登場した生活習慣病指導管理料は、高血圧、高脂血症、糖尿病に対して包括的に指導管理治療した場合に算定することになっていました。かなり美味しい点数と思われますが余り算定されていなかったような実情があります。
今改定では生活習慣病管理料と少し名前が変わりましたが、時はまさに肥満を背景としたメタボリック症候群が新聞その他の報道を賑わしているところですので、今度は注目されることを期待しても良いかと思っているところです。
ところがです、残念無念、処方箋を交付する場合は150点、それ以外は90点の減点となったほか、算定要件の療養計画書の内容として著しく面倒な記載が求められているのであります。(療養計画書比較)
これを3ヶ月に1度交付することはかなり敬遠されることになりかねません。勿論これを基に指導が徹底されればその効果は期待できそうですが・・・・
この管理料を請求する上で注意をしなければならないことは、急性増悪などで、診療コストが包括点数を超えた場合の取り扱いです。留意事項では、この場合次月請求で出来高算定が可能となるようですので十分ご注意ください。記載内容を曲解された先生がおられて、月末に包括点数と出来高点数を比較して、多い方の点数を保険請求していたそうであります。勿論これは振り替え請求であり、不正請求として咎められます。
固定リンク
|
コメント (0)
|
トラックバック (0)
トラックバック
この記事のトラックバック URL
http://blog.m3.com/nb/20060525/2/trackback
コメント
コメントはまだありません。
コメントを書く