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< 非当番日の救急医療管理加算は今のうち | メイン | 無理難題な生活習慣病 >
2006.05.22 22:45 |  診療  |  開業 / 病院経営  |  研究  |  医療制度 / 行政  |  doktor-K  | 推薦数 : 1

トリック初診料

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 同日二つ目の新たな診療科にかかる初診料は、今回の改訂で135点の算定が可能になったのでありますが、100床以下の病院では要注意です。

 今までは、新たに初診の一月以後の、特定疾患の追加病名に対しては、そのまま特定疾患療養指導料として147点が外来管理加算とともに算定できたものが、もしもうっかり喜び勇んで135点を算定すると、医学管理料は初診月であり、一ヶ月後からの算定になりますので、騙されないようにお願いします。あくまでも但し書きによる算定ですから、再診料と外来管理加算及び医学管理料の算定でも良いわけです。

 漫才の突っ込みに「そんなことあるわけないで~」の話ですので笑ってください。チッチキチ~・・・

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