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 入院基本料等加算の中に、救急医療管理加算(1日に付き600点)・・入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算するとなっています。これも今回改定の大盤振る舞いの一つであります。

 算定にあたり、留意事項としては起算日の入院日が当番日と規定されているのに、疑義解釈で非当番日でも算定可能と記載されています。

 以上のことを総合して判断すれば、算定日数7日間のうちに非当番日があっても連続して算定可能ということを疑義解釈は述べているものと考えざるを得ません。

 しかし厚生労働省の当局からの直接応答は疑義解釈の文面の意味の通りということでありましたので、全国的な対応は今のところ起算日が非当番日でも算定可能になっているのではないでしょうか?

 一部では輪番体制に加わっていない、医療法第30条の3の規定に基づく医療計画に入っていない救急病院も届出する構えを見せているようですが、これは受理されないのではないでしょうかご注意願います。

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