規則には必ず例外があります。
18年度改定に伴い、いくつかの不都合に対しての例外的な措置がありますのでご注意ください。
医師会会員に対しては、その都度連絡が参りますが、そうでない医療機関では自分で情報を収集しなければなりません。この点でネット情報は重宝するのではないでしょうか。
先ごろ、疾患別リハビリの算定日数の上限が、発症日を起点にカウントするとなっているものにおいて、4月1日時点ですでにその上限を越えてしまっている患者に対し、リハビリ中止を宣言したという、潔い医療機関がございました。
疑義解釈通知では、今回診療報酬改定では新設された項目であることを理由に、平成18年3月31日以前に発症等した患者については平成18年4月1日を起算日とするという有難いおふれがあったのです。以下気の付いた事例について追々記載を予定していますのでご期待ください。
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