18年度改定の目玉の一つが診療情報提供料(Ⅱ)500点
所謂セカンドオピニオンに係わる情報を提供した場合の算定であります。
検査内容など、より詳細な文書の記載が要件になっています。
しかし診療を求められた、医師または医療機関における請求は保険給付になるのか、ならないのか?はっきりしていないようです。
一部の医療機関では、すでに自費診療としてセカンドオピニオン外来などを立ち上げて、すでに稼動しているようですが・・・
医師会としてのQ&Aでは、患者の自由意志でセカンドオピニオン外来を受診したものは自費で請求可能であり、保険証を提示して保険扱いを希望すれば、保険給付とするなど曖昧な回答であります。
非保険医が診療を求められるケースもあり、この場合は当然保険給付にはなりませんが、保険医が対応した場合は、はたしていかがなものでしょうか?
健保法において、実費請求に係わる通知では(平成17年9月1日付け保医発0901002号)療養の給付と直接関係ないサービスとはいえないものは患者側からその費用を徴収できないことになっております。
セカンドオピニオンに係わる診療はまさしく療養の給付と直接に結びついたサービスになり、実費請求は本来できないと解釈すべきではないでしょうか。
それでは保険給付とするにしても、全ての費用は請求できないことになります。同一疾病に対しての対診に係わる取り扱いとなるものと考えます。即ち初診料など基本診療料はそのままレセプト請求の対象ですが、必要があって検査や画像診断など特掲診療料に係わるものが実施された場合は、紹介先の医療機関に協議のうえ決済を求めるというルールがありますのでご注意願います。
厚生労働省見解は未だ出ていないので、この点に関しては私の私見としておきます。
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循環器内科医のDr. Iと申します。
セカンドオピニオンが保険適応になったというのは知っていたのですが、細かいそういう話はしりませんでした。
勉強になりました。
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