規則には必ず例外があります。
18年度改定に伴い、いくつかの不都合に対しての例外的な措置がありますのでご注意ください。
医師会会員に対しては、その都度連絡が参りますが、そうでない医療機関では自分で情報を収集しなければなりません。この点でネット情報は重宝するのではないでしょうか。
先ごろ、疾患別リハビリの算定日数の上限が、発症日を起点にカウントするとなっているものにおいて、4月1日時点ですでにその上限を越えてしまっている患者に対し、リハビリ中止を宣言したという、潔い医療機関がございました。
疑義解釈通知では、今回診療報酬改定では新設された項目であることを理由に、平成18年3月31日以前に発症等した患者については平成18年4月1日を起算日とするという有難いおふれがあったのです。以下気の付いた事例について追々記載を予定していますのでご期待ください。
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18年度改定の目玉の一つが診療情報提供料(Ⅱ)500点
所謂セカンドオピニオンに係わる情報を提供した場合の算定であります。
検査内容など、より詳細な文書の記載が要件になっています。
しかし診療を求められた、医師または医療機関における請求は保険給付になるのか、ならないのか?はっきりしていないようです。
一部の医療機関では、すでに自費診療としてセカンドオピニオン外来などを立ち上げて、すでに稼動しているようですが・・・
医師会としてのQ&Aでは、患者の自由意志でセカンドオピニオン外来を受診したものは自費で請求可能であり、保険証を提示して保険扱いを希望すれば、保険給付とするなど曖昧な回答であります。
非保険医が診療を求められるケースもあり、この場合は当然保険給付にはなりませんが、保険医が対応した場合は、はたしていかがなものでしょうか?
健保法において、実費請求に係わる通知では(平成17年9月1日付け保医発0901002号)療養の給付と直接関係ないサービスとはいえないものは患者側からその費用を徴収できないことになっております。
セカンドオピニオンに係わる診療はまさしく療養の給付と直接に結びついたサービスになり、実費請求は本来できないと解釈すべきではないでしょうか。
それでは保険給付とするにしても、全ての費用は請求できないことになります。同一疾病に対しての対診に係わる取り扱いとなるものと考えます。即ち初診料など基本診療料はそのままレセプト請求の対象ですが、必要があって検査や画像診断など特掲診療料に係わるものが実施された場合は、紹介先の医療機関に協議のうえ決済を求めるというルールがありますのでご注意願います。
厚生労働省見解は未だ出ていないので、この点に関しては私の私見としておきます。
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