| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
G004 点滴注射(1日につき)
注2 区分番号G005に掲げる中心静脈注射の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出た保険医療機関において・・・・・
先ず文章としても読み取りにくい上に、問題の施設基準の記載を次のG005 中心静脈注射の区分に委ねているところが難解の基となっています。
先に中心静脈注射についての告示内容を見てください。
第八 注射
一 無菌製剤処理加算の施設基準
(1) 無菌製剤処理加算の施設基準
イ 病院であること。
ロ 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること。
ハ 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 点滴注射の無菌製剤処理加算に係わる入院患者。
イ 無菌治療室管理加算を算定する患者
ロ HIV感染者療養環境特別加算を算定する患者
ハ イ又はロに準ずる患者
一と(1)は広義と狭義の施設基準ということでしょうか?
また(2)は16年度改定の折に追加されたものであります。問題はこの(2)の読み方であります。広義の施設基準に含まれることからこれは、中心静脈注射にかかる対象患者であることと、点滴注射にも係わる事を示しています。更にこれにより、留意事項にある具体的な記述(適応患者)を引用することにもなることまで読解する必要があります。
以上より、点数表本文だけをザーッと読んだだけでは、中心静脈注射の方の加算要件が緩く受け止められますが、実際は同じことであると判断されます。その違いといえば、悪性腫瘍に対する薬剤に処理がなされた場合、点滴注射では10点多い50点が算定できるところです。
いかがでしたでしょうか?本当に嫌になるくらい難解な記述であります。
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
コメント
コメントはまだありません。
コメントを書く