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2006.05.15 23:00 |  診療  |  開業 / 病院経営  |  医療制度 / 行政  |  doktor-K  | 推薦数 : 1

読解困難な点数表

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 自分の専門領域以外の項目について点数表を通読された方は恐らくいないのではないでしょうか?

 一部の解説書には、いわゆる青本の読み方についての記載も見られますが、これを解読するのにまた困難を覚えるところです。

 さて青本の構成内容で骨子となるものは、例えば18年度の場合、官報の厚生労働省告示第九十二号、医科では別表第一と同第九十三号であります。その他通知による算定方法の実施上の留意事項、基本特掲それぞれの施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱い等々であります。

 今年度から、老人保健関連が健保法に一本化された関係で、ややすっきりとしたものになったとのことですが、それなりの読み方に注意が必要となってまいりました。

 ここで読み方に問題のある例について少し解説したいと思います。・・・・・・

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2006.05.15 20:43 |  医療事故  |  doktor-K  | 推薦数 : 1

続 診療録記載について

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 前回は白紙診療録について述べたところですが、今回は記載内容が判読不能の場合を取り上げてみたいと思います。先ずは某先生の診療録をご覧下さい。達筆のドイツ語で記載されたものですが、特定疾患療養指導料の算定要件である指導内容記載内容は残念ながら第3者には判読不能です。先ず何語で記載したかも分かりません。聞いたところでは日本語で、食事注意、精神的緩和、軽運動要、入浴励行、継続服薬、(225)と書かれているのです。これは画一的な内容で、他の特定疾患に対しても全てこの内容です。しかも前回診療日の空白欄に当日の判子が押されて同一内容の記述がみられます。取り敢えず算定要件は満たしているとはいうものの、これで一部負担金を支払う患者さんは納得できるでしょうか?

 医学管理料は見えない技術料と言われていますが、せめて診療録には第3者にも判読可能で、適切な内容のあるものを記載していただきたいものです。

 算定要件の「指導内容を診療録に記載すること」の意味を今一度噛み締めて自分のカルテを眺めてみるといかがでしょうか・・・

 医療事故を未然に防ぐ方策の一つとして敢えて苦言を申し上げます。

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