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 平成18年5月3日発行の日経新聞記事によればコンタクトレンズ(CL)装用者の様々な苦情に対して、厚生労働省見解として原則は保険適用とすることで解決したかのように見られます。

 平成17年4月1日よりCLが高度管理医療機器の指定を受けることになり維持管理の必要性が高まったことを受けての措置と、従前から定期的な使い捨てCLの再購入時の検査が、ときに初診扱いでさらに保険病名レセの提出を見過ごしていた事情を適正化する配慮がなされたものと思います。

 しかし新聞記事は、本筋では合意されたところを述べているのでありますが、個々の留意事項についての記載がなく、厚生労働省に確認したところでは、留意事項については尚そのままの解釈が生かされておりますので、ご注意くださいとのことでした。すなわち保険診療の大原則である予防的な診療については給付外であり、CL検査の留意事項にある予防的な定期的眼科学的な検査については保険給付の対象とはならないこととの整合性は成り立っているのであります。また既装用者に対する検査の指示については医師の医学的判断の必要性が要件であります。

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