| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
この尚書きによって、多くの医療機関が一人の常勤理学療法士または作業療法士の勤務もないのに届出をされているところと思いますが、留意されておかなければならないところは、医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、となっているところです。
さて当該特掲診療料算定の基本である、告示に記載されている内容では、リハビリを担当する理学療法士、作業療法士又は言語療法士が適切に配置されていることが要件であります。
もう一つ実施上の留意事項についてでは、「運動器リハビリテーション料は、医師の監督下に、理学療法士又は作業療法士の監視下により行われたものについて算定する。」となっていて、この点に係わる尚書きはないのであります。
以上のことを踏まえて、結局当該療法実施上の要件はどんなものかを考えた場合、医師自ら実施するか、医師の指示によりその監視下に行われた場合が相当することになりますがいかがでしょうか?
従前の理学療法(Ⅳ)の算定要件でも、医師又は理学療法士の監視下で行われたものについて算定するとなっておりましたので、いまさら驚くことはないのでありますが、一応の留意事項として頭に置いていただければと思います。
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
コメント
コメントはまだありません。
コメントを書く