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 今回18年度診療報酬改定にあたりいろいろ問題点が浮上してまいりました。疾患別リハビリテーション料については画期的な内容で登場して参りましたが、従来型のリハビリテーション施設との整合性にかなり無理が生じているようであります。 

・当該施設基準として、経験を有する専任の常勤医師が一名以上と専従の常勤理学療法士または作業療法士またはいずれかが二名以上勤務していることとなっています。

 問題は次の尚書きのところです。「なお、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係わる研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届出ることができる。」となっているところであります。

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 この尚書きによって、多くの医療機関が一人の常勤理学療法士または作業療法士の勤務もないのに届出をされているところと思いますが、留意されておかなければならないところは、医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、となっているところです。

 さて当該特掲診療料算定の基本である、告示に記載されている内容では、リハビリを担当する理学療法士、作業療法士又は言語療法士が適切に配置されていることが要件であります。

 もう一つ実施上の留意事項についてでは、「運動器リハビリテーション料は、医師の監督下に、理学療法士又は作業療法士の監視下により行われたものについて算定する。」となっていて、この点に係わる尚書きはないのであります。

 以上のことを踏まえて、結局当該療法実施上の要件はどんなものかを考えた場合、医師自ら実施するか、医師の指示によりその監視下に行われた場合が相当することになりますがいかがでしょうか?

 従前の理学療法(Ⅳ)の算定要件でも、医師又は理学療法士の監視下で行われたものについて算定するとなっておりましたので、いまさら驚くことはないのでありますが、一応の留意事項として頭に置いていただければと思います。

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