今回18年度診療報酬改定にあたりいろいろ問題点が浮上してまいりました。疾患別リハビリテーション料については画期的な内容で登場して参りましたが、従来型のリハビリテーション施設との整合性にかなり無理が生じているようであります。
・当該施設基準として、経験を有する専任の常勤医師が一名以上と専従の常勤理学療法士または作業療法士またはいずれかが二名以上勤務していることとなっています。
問題は次の尚書きのところです。「なお、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係わる研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届出ることができる。」となっているところであります。
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