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2006.04.27 23:50 |  診療  |  医療制度 / 行政  |  doktor-K  | 推薦数 : 5

診療録記載ということ

<<エントリータイトルリスト  

 診療録の記載は医師にとって重要な業務であります。

・医師法第24条:医師は、診療をしたときは、遅滞無く診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

・療養担当規則第22条:保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞無く、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。

日ごろ忙しさに紛れて、後から書けば良いかなと思いながらそのままになって、気が付いた時には白いページばかりということはありませんか?遅滞無くというところが肝心なのです。

さすがにこの頃の若い先生方は、そういうことは無くなっているようですが、昔型の先生は要注意です。問題は個別指導になった時であります。検査の必要性、投薬、処置、リハビリ等の実施、算定の根拠がありませんので、全て返還を要求されるかも知れません。

聞いた話ですが、保険病名臭い診断名だけで、初診時の主訴も書いてないものもあるそうですから世の中には豪傑といおうか、とんでもないお医者もいるもんですね。

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さて記載するということに少し拘ってみましょう。因みに

①記する:書き付ける、忘れずに心に留めておく

②記録する:後々のために書き記す

③記載する:メモや日記などでなく正式の記録として書くこと

となりますので、文字の判読性から見れば①は自分だけ、②は関連する特定の人だけ、③は言語の違いを超えて全ての人が判読理解できる程度の記述と言えるのではないでしょうか。

 

従って、白紙の診療録は記するという点ではどうにか許されるとしても、到底記載したということにはなりません。

 

問題は著しく乱れた、達筆の記述ではあっても、本人も後で読めないというようなものは、記載したと云えるでしょうか?

 

電子カルテの導入のない医療機関で診療に当たっている大多数の我々医師族ではことさら、多かれ少なかれこの問題の範疇に入る可能性があります。

 

 

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