診療録の記載は医師にとって重要な業務であります。
・医師法第24条:医師は、診療をしたときは、遅滞無く診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
・療養担当規則第22条:保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞無く、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。
日ごろ忙しさに紛れて、後から書けば良いかなと思いながらそのままになって、気が付いた時には白いページばかりということはありませんか?遅滞無くというところが肝心なのです。
さすがにこの頃の若い先生方は、そういうことは無くなっているようですが、昔型の先生は要注意です。問題は個別指導になった時であります。検査の必要性、投薬、処置、リハビリ等の実施、算定の根拠がありませんので、全て返還を要求されるかも知れません。
聞いた話ですが、保険病名臭い診断名だけで、初診時の主訴も書いてないものもあるそうですから世の中には豪傑といおうか、とんでもないお医者もいるもんですね。
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先ずはご挨拶代わりに日医の説明会での綺麗なスライド(松原謙二先生)を供覧いたしますので、ご覧ください。
スライドの見られない方は、LINK:Powerpoint viewerをダウンロードして下さい。
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